この記事を読んで下さっているみなさま、こんにちは!エコスタッフ・ジャパン株式会社(ESJ)の石中です。
このコラムでは、主に「産業廃棄物に関する基礎知識」や「環境に関する時事ニュース」について取り上げて解説しております。
第6回となる今回のコラムの内容は、「産業廃棄物の種類について」です!
産業廃棄物と一般廃棄物の違いについては、第1回の「産業廃棄物と一般廃棄物について」で簡単に触れましたが、
今回は産業廃棄物における詳しい分類について取り上げたいと思います。(違いについて知りたい方はこちら)
産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物」であることは、
みなさまご存知かと思いますが、これらは大きく分けて下記の20種類に分類されます。
1.あらゆる事業活動に伴って排出される廃棄物(12種類)
2.特定の業種から排出された際に産業廃棄物となる廃棄物(7種類)
3.20種類目は「政令第13号廃棄物」と呼ばれ、上記1~19種類を処理したもので、1~19種類に該当しないもの
今回は、1と2について解説いたします。具体例と写真も併せて紹介いたしますので、
自社から出る産業廃棄物がどのカテゴリに該当するのか、参考にして頂ければと思います。
あらゆる事業活動に伴って排出される廃棄物としては、下記のものがあります。
「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、
「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず」、「鉱さい」、「がれき類」、「ばいじん」。
「汚泥」や「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「燃え殻」、「ばいじん」については、
性状や含有する成分によっては、通常の産業廃棄物ではなく、特別管理産業廃棄物に分類
されることがあります。(特別管理産業廃棄物の詳細は今後のコラムで解説いたします。)
排出元の業種が限定されている産業廃棄物としては、下記のものがあります。
「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、
「動物のふん尿」、「動物の死体」。
【補足】
・ポリエステル、ナイロン等の合成繊維は、「繊維くず」ではなく「廃プラスチック類」になります。
・飲食店等から排出される食品残渣は、「事業系一般廃棄物」に該当します。
・「貨物の流通のために使用した木製のパレット」については、上記の表の業種だけでなく、
幅広い業種から発生するため、 平成19年に通知(*)が出され、現在は業種に関わらず
産業廃棄物の「木くず」として処理することが可能になっています。
(*平成19年9月7日 環境省通知 環廃対発第070907001号、環廃産発第070907001号
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について」
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000375683.pdf )
さて、第6回目となる「産業廃棄物の種類について」、ご理解頂けましたでしょうか。
今回は下記のポイントを押さえて頂ければと思います。
・産業廃棄物は大きく分けて20種類あること
・発生する業種が限定される廃棄物があること
・どの種類に当てはまるかわからない場合は、行政や専門的な知識を持つ会社に確認すること
の3つを覚えて頂ければ大丈夫です!
次回の投稿も是非、読んでみてくださいね!!
・出典:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137)
・出典:東京都環境局「廃棄物の種類」
(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/about_industrial/about_01.html)
・出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について」
(https://www.env.go.jp/hourei/11/000470.html)